今日は、建築物と道路との関係のお話しです。
原則的に住宅の敷地は、道路に2m以上接していなければ建築ができません。これが接道義務です。
共同住宅など大きな建物や用途によっては2m以上、接道長さが必要になります。
さてさて、ここで言う「道路」とは・・・。
主に次に該当する4m以上のものをいいます。
①国道、県道、市道など道路法による道路。
②都市計画法などに基づき築造された道路で、例えば開発許可を受けて築造された道路。
③特定行政庁(県や市)から建物の敷地として利用するため、一定の基準に適合するものとして、位置の指定を受けた位置指定道路。
あと例外として
④法律が適用される以前から、現に建物が立ち並んでいる幅員が4m未満で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。
この場合は、敷地と道路との境界線は道路の中心から2mのところとなり、このセットバック部分には建物は建てられません。
また、建ぺい率や容積率の計算にあたって敷地面積に算入されません。
建物を建てる場合、道路が基本になります。
住宅を建てたいと思っている方、これから土地を探そうとしている方、トラブルを未然に防ぐため注意してください。
ではまた。
Writer:Mr.RIN